2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問59 (学科 問59)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問59(学科 問59) (訂正依頼・報告はこちら)

会社法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 株式会社における株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。
  • 株式会社が特定の株主との合意により自己株式を有償で取得する場合、株主総会の決議は不要である。
  • 株主総会には、毎事業年度終了後の一定の時期に開催する定時株主総会と、必要に応じて開催する臨時株主総会がある。
  • 株式会社のうち公開会社は、取締役会を置かなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は会社法に関して問われています。

選択肢1. 株式会社における株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。

適切です。

設問のとおり、株式会社における株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負います。

選択肢2. 株式会社が特定の株主との合意により自己株式を有償で取得する場合、株主総会の決議は不要である。

不適切です。

株式会社が特定の株主との合意により自己株式を有償で取得する場合は株主総会の決議は必要です。一方で、無償で取得する場合は、取締役会の決議で済む場合が多く、株主総会の決議は不要です。

 

選択肢3. 株主総会には、毎事業年度終了後の一定の時期に開催する定時株主総会と、必要に応じて開催する臨時株主総会がある。

適切です。

設問の通り、株主総会には、毎事業年度終了後の一定の時期に開催する定時株主総会と、必要に応じて開催する臨時株主総会があります。臨時株主総会は突発的な問題や緊急の事項を議題にすることが多いです。

選択肢4. 株式会社のうち公開会社は、取締役会を置かなければならない。

適切です。

公開会社とは株式の譲渡制限を設けていない株式会社のことです。株式の全部、または一部について自由に譲渡できる株式を発行している会社のことです。設問の通り、公開会社は取締役会を置かなければなりません。

 

 

まとめ

会社法は少し難しい論点となりますがそれぞれの特徴や内容を確認しておきましょう。

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