2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問57 (学科 問57)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問57(学科 問57) (訂正依頼・報告はこちら)

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
  • 被相続人から相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等の価額が相続税の課税価格に加算される場合、当該宅地等については本特例の適用を受けることができない。
  • 被相続人が月極駐車場(アスファルト等の構築物のない青空駐車場)の用に供していた土地を相続により取得した場合、当該土地について本特例の適用を受けることができる。
  • 相続人以外の親族が被相続人から宅地を遺贈により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることができない。
  • 相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることはできない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について問われています。

 

 

選択肢1. 被相続人から相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等の価額が相続税の課税価格に加算される場合、当該宅地等については本特例の適用を受けることができない。

適切です。

小規模宅地等の特例を適用するためには、土地を相続や遺贈により取得している必要があります。

従って、設問の通り被相続人から相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等の価額が相続税の課税価格に加算される場合、当該宅地等については本特例の適用を受けることができません。

 

選択肢2. 被相続人が月極駐車場(アスファルト等の構築物のない青空駐車場)の用に供していた土地を相続により取得した場合、当該土地について本特例の適用を受けることができる。

不適切です。

小規模宅地等の特例の適用を受けることができる宅地は原則として建物または構築物の敷地の用に供されている宅地であることが条件です。従って、更地や青空駐車場は本特例の適用を受けることができません。

選択肢3. 相続人以外の親族が被相続人から宅地を遺贈により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることができない。

不適切です。

本特例は相続人以外の親族(配偶者及び3親等内の姻族、6親等内の血族)でも適用できます。また、孫などの法定相続人以外の親族が相続をする場合には、遺言書による遺贈によって相続することで小規模宅地の特例の適用を受けることができます。

 

選択肢4. 相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることはできない。

不適切です。

本特例の配偶者の要件で居住の要件は問われません。被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることができます。

 

配偶者以外の別居の親族要件は以下の通りです。

・被相続人に配偶者がいないこと。

・相続開始3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の3親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと。

・相続開始時に取得者が居住している家屋を過去に所有していたことがないこと。

・その宅地を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。

まとめ

適用条件・適用対象面積の減額割合など混在しないよう整理をしましょう。

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