2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問53 (学科 問53)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問53(学科 問53) (訂正依頼・報告はこちら)

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、受贈者は個人であるものとする。
  • 子が同一年中に父母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高110万円である。
  • 暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
  • 相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、2024年1月1日以後に贈与により取得した財産については、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高110万円を控除することができる。
  • 相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は贈与税の計算に関する問題が問われています。

選択肢1. 子が同一年中に父母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高110万円である。

不適切です。

複数から贈与を受けた場合は受贈者1人当たりの贈与税額が最高110万円になります。各贈与者につき110万円ではありません。

選択肢2. 暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。

適切です。

暦年課税に係る贈与税の計算は超過累進課税率が適用されます。超過累進課税とは課税対象額の増加に応じて増加部分に順次高い税率を課していくことです。

選択肢3. 相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、2024年1月1日以後に贈与により取得した財産については、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高110万円を控除することができる。

適切です。

2024年1月以降に以前の相続時精算課税制度に年間の110万円の基礎控除が創設されました。

相続時精算課税制度の計算式は以下の通りです。

{(贈与額-110万円)-2500万円}×20%

なお、相続時精算課税制度を選択後も年間の110万円以下の贈与については申告は不要です。

選択肢4. 相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。

適切です。

相続時精算課税制度は暦年贈与と異なり、適用される税率は一律20%です。

まとめ

贈与税の計算問題も出題される場合がありますので仕組みや計算式を押さえましょう。

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