2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問51 (学科 問51)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問51(学科 問51) (訂正依頼・報告はこちら)
- 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。
- 死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者の一方的な意思表示により成立し、贈与者の死亡によってその効力を生じる。
- 定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
- 負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の解除をすることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は民法上の贈与に関して問われています。
適切です。
口頭での契約も成立しますが、書面によらない口頭での契約はまだ履行していない部分については各当事者が解除することができます。
(例)口頭で「明日に高級時計を贈与します。」と契約を交わし翌日に「その件はなかったことにしてほしい。」というような場合です。
この場合は履行してませんので解除をすることができます。
不適切です。
死因贈与とは贈与者の死亡により効力が生じる贈与契約です。
(例)「私が死んだらこの土地を贈与します。」というような贈与契約のことです。
死因贈与は贈与契約のため、贈与者の意志表示に対して、受贈者に受託の意思表示が必要です。従って、設問にある「一方的な意思表示で成立する」という表現は不適切です。
適切です。
定期贈与とは、定期の給付を目的とした贈与契約です。
(例)「毎年100万円を5年間にわたって贈与します。」というような贈与契約のことです。
設問の通り、定期贈与は贈与者または受贈者いずれかが死亡した場合に効力を失います。
適切です。
負担付贈与とは受贈者に一定の負担を負わせる贈与契約です。
(例)「マンションを贈与しますが借入の残債を支払うことを条件にします。」というような贈与契約です。
設問の通り、受贈者が負担を履行しない場合、贈与者は贈与契約を解除することができます。
「定期贈与」「死因贈与」「負担付贈与」の特殊な3種類の贈与と通常の贈与との違いなどを押さえましょう。
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