2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問37 (学科 問37)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問37(学科 問37) (訂正依頼・報告はこちら)

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
  • 法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
  • 法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
  • 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

タックスプラン分野から、法人税の損金に関する問題です。

法人税の損金を考えるにあたって、法人税の課税対象となる所得金額とは何かを押さえておきましょう。

法人税の所得は、益金から損金を差し引いた金額となります。この法人税法の所得と、企業会計上の利益(収益-費用)は、通常一致しません。よって、会計上の利益に加算・減産することにより法人税法上の所得を求めるように調整します。これを税務調整(申告調整)といいます。

選択肢1. 法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。

適切

法人が納付した税金等(租税公課)には、損金額に算入できるものできないものがあります。損金算入できる租税公課には、法人事業税固定資産税、印紙税、自動車税があり、損金算入できない租税公課には、法人税や住人税があります。

選択肢2. 法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。

不適切

罰金や交通反則金は、損金算入できません。懲罰の意味合いを持つものを損金に算入することは、社会的ペナルティの効果を薄めてしまうためと考えられています。

選択肢3. 法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。

適切

法人事業税は損益算入することができます。法人が得た所得を対象に課される法人税とは違い、法人事業税は「事業」に課税される税金のため、物税と同様と考えられるためです。ちなみに、物税とは物から生ずる収益または物の所有や取得等に課税される税であり、固定資産税や自動車税等がこれに該当します。

選択肢4. 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。

適切

法人が選択した償却方法に基づき、帳簿上で経費として処理(損金経理)した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額を、減価償却費として損益算入できます。ただし、償却限度額を超える部分は、法人税法上は損益不算入となります。

まとめ

損益算入についてさらに補足します。

冒頭文で登場した「税務調整」は、益金算入、益金不算入、損益算入、損益不算入の4つの調整を用います。所得と法人税との関係性は下記の通りです。

・損益算入と益金不算入 → 法人税法上の所得が減少 → 納める法人税が減少

・損益不算入と益金算入 → 法人税法上の所得が増加 → 納める法人税が増加

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