2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問9 (学科 問9)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問9(学科 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 金融機関のリバースモーゲージは、通常、利用者が自宅に住み続けながらその不動産を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に、その不動産の売却等により借入金を返済する仕組みである。
  • 老後生活資金として一定期間、毎年一定額を受け取るために必要な元本を計算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数は年金現価係数である。
  • 将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。
  • 定年年齢を75歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、雇用する高年齢者の75歳までの雇用確保のため、所定の措置を講じるよう努めなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

リタイアメントプランニングとは、定年退職後の資金計画のことです。具体的には、公的年金や個人年金、退職金、再雇用後の給与などの収入と、生活費や医療費などの支出を見積り、老後資金が不足しないように計画を立てることをいいます。

選択肢1. 金融機関のリバースモーゲージは、通常、利用者が自宅に住み続けながらその不動産を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に、その不動産の売却等により借入金を返済する仕組みである。

適切

本選択肢の通りです。

リバースモーゲージは自宅を担保に入れながら住み続けられる利点があります。また、利用者の死後にその自宅を使用する者がいない場合は、利用しやすい仕組みといえるでしょう。一方、リバースモーゲージの借入可能額は自宅評価額の40%~70%になってしまう点は、デメリットといえます。

選択肢2. 老後生活資金として一定期間、毎年一定額を受け取るために必要な元本を計算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数は年金現価係数である。

適切

本選択肢の通りです。

6つの係数のうち、「年金現価係数」とは、将来一定の金額を受け取るためには現在いくらあればいいかを求める係数をいいます。同じ年金という文字が含まれる「年金終価係数」とは、毎年一定額を積み立てて運用した場合将来いくらになるかを求める係数をいいます。

選択肢3. 将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。

適切

任意後見契約は、法律により(任意後見契約に関する法律第3条)、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならないと定められています。

選択肢4. 定年年齢を75歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、雇用する高年齢者の75歳までの雇用確保のため、所定の措置を講じるよう努めなければならない。

不適切

60歳までの雇用確保は義務ですが、70歳までの就業機会の雇用確保は努力義務になります。

本選択肢では、「75歳」となっていますが、正しくは「70歳」となりますので、本選択肢は間違いとなります。

まとめ

少子高齢化が進む日本の現状から「リタイアメントプランニング」の重要性は高まると予想されます。FPの業務としても需要が見込まれる分野であり、実生活でも役立つ知識となるでしょう。この機会に自身や家族の「リタイアメントプランニング」を行う事もお勧めです。

参考になった数1

02

この問題は、リタイアメントプランニング(退職後の生活設計)に関する知識を問う問題です。
年金・福祉制度・資産運用・高齢期の法律制度など、高齢期の生活を支える制度全体の理解が求められています。

選択肢1. 金融機関のリバースモーゲージは、通常、利用者が自宅に住み続けながらその不動産を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に、その不動産の売却等により借入金を返済する仕組みである。

適切

リバースモーゲージは、自宅に住みながら不動産を担保に資金を借り、死亡後にその不動産で借入金を返す仕組みです。

選択肢2. 老後生活資金として一定期間、毎年一定額を受け取るために必要な元本を計算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数は年金現価係数である。

適切

年金現価係数とは、将来一定期間にわたって一定額を受け取るために、いまどれだけの元本が必要かを計算するための係数です。

選択肢3. 将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。

適切

任意後見契約は本人の意思で契約するものなので、法務省令で定める様式の公正証書による契約が義務付けられています

選択肢4. 定年年齢を75歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、雇用する高年齢者の75歳までの雇用確保のため、所定の措置を講じるよう努めなければならない。

不適切(正解)

高年齢者雇用安定法では、定年を65歳未満に定めている事業主に対して、65歳までの雇用確保措置が義務付けられています。また、70歳までの就業機会確保措置は努力義務として定められています。

まとめ

今回の問題では、年金・福祉制度・資産運用・高齢期の法律制度など、高齢期の生活を支える制度が問題になっています。

定年の年齢などについては、法改正により変更の可能性があるので、最新のものを覚えておきましょう。

参考になった数0