2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問1 (学科 問1)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問1(学科 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。
  • 社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、年金について相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の老齢給付を繰り上げた場合と繰り下げた場合の受給額について、それぞれの見込額を試算して説明した。
  • 税理士の登録を受けていないFPのBさんは、ふるさと納税について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の年間収入や家族構成をもとに寄附金控除の額を計算し、確定申告書の作成を代行した。
  • 金融商品取引業者の登録を受けていないFPのCさんは、株式投資について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の選んだ銘柄の株価チャートを示しながら投資のタイミングを有償で助言した。
  • 弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、相続について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客と代理人契約を締結し、顧客の代理人として、有償で他の相続人との遺産分割協議を行った。

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この過去問の解説 (2件)

01

ライフプランニング分野のFPの仕事に関する問題です。

 

選択肢1. 社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、年金について相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の老齢給付を繰り上げた場合と繰り下げた場合の受給額について、それぞれの見込額を試算して説明した。

適切

「見込額を試算して説明」する行為は、FPが行える業務範囲となります。

社会保険制度について、一般的な説明をしたり、年金額を試算することは可能です。

よって、本選択肢が正解となります。

選択肢2. 税理士の登録を受けていないFPのBさんは、ふるさと納税について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の年間収入や家族構成をもとに寄附金控除の額を計算し、確定申告書の作成を代行した。

不適切

税理士資格のないFPは、確定申告書の作成業務を行うことはできません。

選択肢3. 金融商品取引業者の登録を受けていないFPのCさんは、株式投資について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の選んだ銘柄の株価チャートを示しながら投資のタイミングを有償で助言した。

不適切

有償で投資のタイミングの助言する行為は、金融商品取引業者として登録していないFPは行えません。

選択肢4. 弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、相続について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客と代理人契約を締結し、顧客の代理人として、有償で他の相続人との遺産分割協議を行った。

不適切

遺産分割協議を代理人として行うことは、弁護士資格をもっていないFPは行えません。

公正証書遺言の証人となることは可能です。

まとめ

FPの仕事範囲に関する問題は必ずと言っていいほど出題されます。

他の有資格者の独占業務とFPにできる業務範囲を整理して、理解しておきましょう。

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02

ファイナンシャル・プランナーが他の士業の独占業務に抵触しない範囲で、どのような助言や業務が可能かを問う問題です。

選択肢1. 社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、年金について相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の老齢給付を繰り上げた場合と繰り下げた場合の受給額について、それぞれの見込額を試算して説明した。

適切(正解)

FPが社会保険労務士でなくても、一般的な年金制度の仕組みや受給額の見込みの試算・説明は可能です。

選択肢2. 税理士の登録を受けていないFPのBさんは、ふるさと納税について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の年間収入や家族構成をもとに寄附金控除の額を計算し、確定申告書の作成を代行した。

不適切

税理士の資格がない者が、報酬を得て税務書類を作成することはできません。ふるさと納税の相談を受けることや、控除額の目安を示すことは可能です。

選択肢3. 金融商品取引業者の登録を受けていないFPのCさんは、株式投資について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の選んだ銘柄の株価チャートを示しながら投資のタイミングを有償で助言した。

不適切

金融商品取引業者の登録を受けていない者が、顧客から報酬を得て具体的な銘柄やタイミングについて助言することはできません。助言をするには、投資助言・代理業として金融商品取引業の登録が必要です。

選択肢4. 弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、相続について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客と代理人契約を締結し、顧客の代理人として、有償で他の相続人との遺産分割協議を行った。

不適切

弁護士の登録を受けていない者が、他人の法律事務を報酬を得て行うことは弁護士法で禁止されています。相続の遺産分割協議における代理行為は法律事務に該当し、非弁行為となります。

まとめ

ファイナンシャル・プランナーが可能な業務と、士業の独占業務の境界をしっかり押さえておきましょう。特に社労士・税理士・金融商品取引業者・弁護士の境界は頻出です。

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