2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問74 (実技 問14)
問題文

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問74(実技 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

- 志田さんが通勤中に、自身が所有するスマートフォンを誤って落として破損した場合、携行品損害の補償の対象となる。
- 志田さんが自宅で旅行の準備中に、自身が所有する一眼レフカメラを誤って落として破損した場合、携行品損害の補償の対象となる。
- 志田さんが自宅のベランダから誤って物を落とし、歩道を通行中の他人にケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任について、個人賠償責任の補償の対象となる。
- 志田さんがレストランでアルバイト中に、誤って料理をこぼして客の服を汚した場合、個人賠償責任の補償の対象となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
私的保険の種類としては、生命や生活を保障する第一分野、事故等の損害を補償する第二分野、第一分野と第二分野のどちらにも該当しない第三分野があります。
携行品損害および個人賠償責任を補償する特約を付帯した普通傷害保険は、第三分野に属し、障害に備える保険となります。
本問の<資料>を読み込むと解ける問題になりますので、慌てずしっかり確認していきましょう。
不適切
携行品損害の「保険金をお支払いする主な場合」の項目に、保険の対象とならないものとして「スマートフォン等の携帯式通信機器」と明記があります。よって、補償対象外となり、本選択肢は誤りとなります。
不適切
本保険の「携帯品」とは、「保険証券記載の住宅外において被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品」とされています。
本選択肢の場合、自宅で旅行の準備中に起きたため、住宅外とはみなされず、対象外となります。
適切
個人賠償責任の「保険金をお支払いする主な場合」に該当します。また、誤っての(過失による)事故なので、「保険金をお支払いできない場合」にも該当しないため、補償対象となります。
不適切
「個人賠償責任の保険金をお支払いできない場合」の項目に、「②被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任」とあります。
本選択肢は、レストランでアルバイト中に起きた事故であるので、②の事項に該当するため、対象外となります。
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02
この問題では、普通傷害保険における携行品損害・個人賠償責任について問われています。
不適切です。
スマートフォン紛失は、携行品損害の保障対象外です。
保障内容の表をよく見ると詳細が書いてあります。
不適切です。
自宅内での事故は、携行品損害の保障対象外です。
【携行品】
契約住居外に持ち出した身の回りの品物を指します。
適切です。
他人にケガをさせた場合は、個人賠償責任の保障対象です。
【個人賠償責任】
日常生活で他人に怪我や損害を与えた際の、法律上の損害保障責任を指します。
不適切です。
アルバイト中の事故は、「被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任」に該当するため、個人賠償責任の保障対象外です。
職務遂行時の事故は、事業者の労災保険等でカバーする範囲になります。
携行品と個人賠償責任の範囲を覚えておきましょう。
問題の資料に詳細が書いてある場合も多いので、よく読んで答えましょう。
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