2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問70 (実技 問10)
問題文
1. 制限はない
2. 公正証書等の書面による
3. 公正証書に限る
4. 賃貸人に正当事由が認められるときは
5. 賃貸人の正当事由の有無にかかわらず
6. 期間の定めのない契約とみなされる
7. 1年の契約期間とみなされる
8. 2年の契約期間とみなされる

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問70(実技 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 制限はない
2. 公正証書等の書面による
3. 公正証書に限る
4. 賃貸人に正当事由が認められるときは
5. 賃貸人の正当事由の有無にかかわらず
6. 期間の定めのない契約とみなされる
7. 1年の契約期間とみなされる
8. 2年の契約期間とみなされる

- (ア)1 (イ)5 (ウ)6 (エ)1
- (ア)2 (イ)4 (ウ)6 (エ)1
- (ア)3 (イ)5 (ウ)7 (エ)6
- (ア)2 (イ)4 (ウ)8 (エ)7
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、普通借家契約と定期借家契約それぞれの特徴について問われています。
適切です。
(ア)2
【契約方法】
定期借家契約は、公正証書等の書面による契約が必要です。
書面であれば公正証書でなくても有効です。
(イ)4
【契約の更新】
普通借家契約では、賃貸人に正当事由が認められるとき、1年~6か月前に通知することで、更新拒絶が可能です。
(ウ)6
【契約期間】
普通借家契約では、1年未満の契約期間は無効となり、期間の定めのない契約とみなされます。
(エ)1
【契約期間】
定期借家契約では、定める契約期間に制限がありません。
1年未満であっても、期間を定めることができます。
契約方法、更新、契約期間について、それぞれの決まりを押さえておきましょう。
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02
借地借家法は民法の特別法になります。家屋や土地を貸し借りする時に立場が弱くなりがちな借主を保護するための法律です。
本問で問われている「普通借家契約」は、契約期間が満了しても更新ができる貸借契約です。貸主が更新を希望しない場合、1年~6か月前に通知し、正当な事由が認められることが必要です。
契約方法に制限はなく、口頭でも有効です。契約期間は、1年以上の場合は制限がなく、1年未満の契約期間の場合、期限の定めがない契約とみなされます。
定期借家契約は、契約が満了時点で契約が終了し、更新されない契約です。契約方法は、書面によらなければなりません。(公正証書に限定されません)
契約期間は、1年以上および1年未満の契約期間の両方とも、制限はありません。普通借家契約と異なり、1年未満の契約も有効になる点は注意が必要です。
以上から、
(ア)2.公正証書等の書面による (イ)4.賃貸人に正当な事由が認められるとき (ウ)6.期限の定めがない契約とみなされる (エ)1.制限はない
となり、(ア)2 (イ)4 (ウ)6 (エ)1 となる選択肢2が正解となります。
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