2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問32 (学科 問32)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問32(学科 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
- 個人が賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
- 個人が不動産の貸付けを事業的規模で行った場合における賃貸収入による所得は、不動産所得となる。
- 個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となる。
- 個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は各所得に関する知識が問われています。
適切です。
土地や建物の売却したことによる所得は譲渡所得となります。
また、該当不動産の所有期間によって税率が異なります。
所有期間が譲渡した年の
1月1日~5年以下
所有期間が譲渡した年の
1月1日~5年超
適切です。
設問の通り不動産の貸付けのみを事業的規模で行った場合における賃貸収入による所得は、不動産所得となります。
また、貸付け以外に食事を供する場合(スポーツ寮など)は事業所得にあたりますので注意です。
適切です。
設問の通り、個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となります。そのほか公的年金企業年金も雑所得にあたります。
不適切です。
事業所得というのは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業そのほかの事業で政令に定める事業から生じる所得のことを言います。設問にある株式の配当金を受け取ったことによる所得は配当所得に該当します。従って設問は誤りです。
タックス分野は「10種類の所得」と種類が多いのそれぞれ混在しないよう論点を押さえましょう。
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02
この問題では、混同しやすい所得税について問われています。
適切です。
土地の「売却」による所得は譲渡所得となります。
土地の「貸付」による所得は不動産所得となるため、分けて考えましょう。
適切です。
不動産の貸付による所得は、事業的規模であっても不動産所得となります。
適切です。
年金形式の受け取りは、雑所得となります。
一時金の受け取りは、一時所得となります。
不適切です。
株式の配当金による所得は、配当所得となります。
事業資金を用いた場合あっても同様です。
各所得について、基本と例外をおさえましょう。
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03
この問題では、所得税における各種所得に関する説明文のうち、不適切な文章を選択します。
適切です。
個人が賃貸している土地や建物を売却して得た所得は、譲渡所得に区分されます。不動産所得ではないので気を付けましょう。
適切です。
個人が不動産の貸付で得た所得は、事業的規模(5棟10室基準)を問わず事業所得となります。資産所得性の面から、事業所得の対象外となっています。
適切です。
個人が年金保険において、年金形式で受け取った場合、雑所得扱いとなります。ただし、一時金で受け取った場合は、一時所得扱いとなるので区別しておきましょう。
不適切です。
株式で配当を得た場合、いかなる場合でも配当所得として区分されます。たとえ、個人事業主が事業資金で株式を購入したとしても同様です。
所得税における各種所得の特徴・仕組みを押さえておきましょう。
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