2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問80 (実技 問20)
問題文
阿久津さん(58歳)は、2023年11月に夫から居住用不動産(財産評価額2,650万円)の贈与を受けた。阿久津さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2023年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2023年においては、このほかに阿久津さんが受けた贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問80(実技 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
阿久津さん(58歳)は、2023年11月に夫から居住用不動産(財産評価額2,650万円)の贈与を受けた。阿久津さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2023年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2023年においては、このほかに阿久津さんが受けた贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。
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この過去問の解説 (3件)
01
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合に、基礎控除110万円と別に2,000万円までの配偶者控除を受けることができる制度を「贈与税の配偶者控除」といいます(基礎控除と合わせて2,110万円の控除が受けられます)。
この特例の適用条件として、「贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始し、その後も住み続ける見込みであること」や「同じ配偶者からの贈与には1度しか使うことができない」などがあり、この特例を適用することで仮に贈与額が「0円」になった場合でも、所轄の税務署に贈与税の申告書を提出しなければなりません。
阿久津さん(58歳)は「2023年11月に夫から居住用不動産(財産評価額2,650万円)の贈与を受けた」とあり、『基礎控除110万円+配偶者控除2,000万円』の「2,110万円」を贈与財産から控除することができるので、課税価格を求める計算式は『2,650万円-控除2,110万円』で「課税価格540万円」を算出できます。
そして、贈与者である阿久津さんの夫は「直系尊属(父母や祖父母)」ではないので、速算表の(ロ)を使用します。
贈与税額を求める計算式は『(課税価格×税率)-控除額』、上記で求めた課税価格と速算表より『(課税価格540万円×30%)-65万円』で「97万円」が贈与税額となるので、この選択肢は間違いです。
阿久津さん(58歳)は「2023年11月に夫から居住用不動産(財産評価額2,650万円)の贈与を受けた」とあり、『基礎控除110万円+配偶者控除2,000万円』の「2,110万円」を贈与財産から控除することができるので、課税価格を求める計算式は『2,650万円-控除2,110万円』で「課税価格540万円」を算出できます。
そして、贈与者である阿久津さんの夫は「直系尊属(父母や祖父母)」ではないので、速算表の(ロ)を使用します。
贈与税額を求める計算式は『(課税価格×税率)-控除額』、上記で求めた課税価格と速算表より『(課税価格540万円×30%)-65万円』で「97万円」が贈与税額となるので、この選択肢は間違いです。
阿久津さん(58歳)は「2023年11月に夫から居住用不動産(財産評価額2,650万円)の贈与を受けた」とあり、『基礎控除110万円+配偶者控除2,000万円』の「2,110万円」を贈与財産から控除することができるので、課税価格を求める計算式は『2,650万円-控除2,110万円』で「課税価格540万円」を算出できます。
そして、贈与者である阿久津さんの夫は「直系尊属(父母や祖父母)」ではないので、速算表の(ロ)を使用します。
贈与税額を求める計算式は『(課税価格×税率)-控除額』、上記で求めた課税価格と速算表より『(課税価格540万円×30%)-65万円』で「97万円」が贈与税額となるので、この選択肢が正解です。
阿久津さん(58歳)は「2023年11月に夫から居住用不動産(財産評価額2,650万円)の贈与を受けた」とあり、『基礎控除110万円+配偶者控除2,000万円』の「2,110万円」を贈与財産から控除することができるので、課税価格を求める計算式は『2,650万円-控除2,110万円』で「課税価格540万円」を算出できます。
そして、贈与者である阿久津さんの夫は「直系尊属(父母や祖父母)」ではないので、速算表の(ロ)を使用します。
贈与税額を求める計算式は『(課税価格×税率)-控除額』、上記で求めた課税価格と速算表より『(課税価格540万円×30%)-65万円』で「97万円」が贈与税額となるので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「97万円」です。
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02
贈与税の配偶者控除を適用すると、
居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合に、
最高2,000万円まで非課税になります。
暦年課税の基礎控除110万円と併用できるため、
最高2,110万円まで非課税になります。
ただし、適用には以下の要件があります。
◆贈与を受けた不動産に、贈与を受けた翌年3月15日までに居住し、
その後も居住し続ける見込みであること。
◆贈与を受けた翌年3月15日までに、贈与税の申告書を提出すること。
◆婚姻から贈与の日までの婚姻期間が20年以上あること。
上記をもとに、阿久津さんの2023年分の贈与税額を計算します。
財産評価額2,650万円-贈与税の配偶者控除2,000万円-暦年課税の基礎控除110万円=540万円
阿久津さんは、夫から贈与を受けたため、
<贈与税額の速算表>(ロ)を適用します。
540万円×30%-65万円=97万円
よって、阿久津さんの2023年分の贈与税額は、97万円となります。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
同一の配偶者からの贈与で、
贈与税の配偶者控除の特例を受けられるのは、1度のみです。
相続対策として使われることも多い特例です。
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03
贈与税の配偶者控除の特例とは、婚姻期間20年以上の夫婦間で、
居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、
基礎控除額と別枠で2,000万円までを贈与税の課税価格から控除できる特例です。
暦年贈与の基礎控除額110万円と併せて、
2,110万円まで贈与税非課税となり、
それを超えた分については一般贈与財産として贈与税がかかります。
本問の場合の贈与税額は下記になります。
贈与税の課税価格:2,650万円-2,000万円-110万円=540万円
贈与税額:540万円×30%-65万円=97万円
※贈与税速算表(ロ)で「課税価格400万円超 600万円以下」の場合より
誤り。
上記解説より。
誤り
夫婦間の贈与は、直系尊属からの贈与に該当しません。
一般の贈与に対する贈与税率が適用されます。
正しい
上記解説の通り。
誤り
贈与税の配偶者控除の特例は、暦年贈与の基礎控除と併用できるので、
最大2,110万円までが贈与税非課税となります。
配偶者控除の特例を受けた贈与財産は、
相続税の生前贈与加算の対象とはならないことも、押さえておきましょう。
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