2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問40 (学科 問40)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2016年5月 問40(学科 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸付期間が1ヵ月以上の土地の貸付け(駐車場等の施設の利用に伴う貸付けを除く)
- 国債の譲渡
- 自己の生活の用に供していた車両の譲渡
- 賃料を対価とする店舗の貸付け
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この過去問の解説 (3件)
01
1.× 「貸付期間が1ヵ月以上の土地の貸付け」、は消費税の非課税取引です。
2.× 「国債の譲渡」は、消費税の非課税取引です。
3.× 「自己の生活の用に供していた車両の譲渡」は、そもそも事業ではないので課税されません。
4.〇 「賃料を対価とする店舗の貸付け」は、消費税の課税取引です。
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02
不動産取引の中で、建物の譲渡や貸付け(居住用は除く)、不動産の仲介手数料が課税取引となります。設問は土地の貸付けなので、課税取引にはなりません。
2.課税取引ではない
譲渡所得では、国債の譲渡や有価証券の譲渡は課税対象ではなく、非課税取引になります。
非課税取引とは、社会的配慮により課税しない取引のことです。
3.課税取引ではない
生活用動産(家具、車両、衣服など)を譲渡した場合は不課税取引となります。不課税取引とは、消費税の課税対象に該当しない取引のことです。
4.課税取引
消費税とは、商品の販売やサービスの提供に対して課せられる税金です。賃料を対価として店舗を貸し付ける取引ですから、課税対象となります。
よって、正解は4となります。
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03
1.貸付期間が1ヵ月以上の土地の貸付けは課税取引ではありません。よって不適切。
2. 国債の譲渡は課税取引ではありません。よって不適切。
3.自己の生活の用に供していた車両の譲渡は、消費税の課税対象に該当しない取引です。よって不適切。
4. 賃料を対価とする店舗の貸付けは課税取引です。よって適切。
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