2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問62 (6 問10)
問題文
次の設備のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上、消費されるエネルギー量を評価される建築設備として、定められていないものはどれか。
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問62(6 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
次の設備のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上、消費されるエネルギー量を評価される建築設備として、定められていないものはどれか。
- 昇降機
- 照明設備
- 空気調和設備
- 変圧器
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この過去問の解説 (1件)
01
評価対象に含まれていないのは変圧器です。
建築物省エネ法では、一次エネルギー消費量を算定する建築設備を「空調・換気」「給湯」「照明」「昇降機」の4~5分野に限定しており、受変電設備や変圧器はリストにありません。
非住宅用途で使うエレベーターは移動時に電力を消費するため、一次エネルギー消費量に加算される設備として明記されています。
室内や外部の照度を保つために電力を使う装置です。
省エネ基準では住宅・非住宅を問わず評価対象に含まれます。
冷暖房や換気のファンを動かすため多くのエネルギーを使います。
法令の計算では最も比率が高い設備の一つです。
受電電圧を建物内の電圧に変える装置ですが、建物の使い方で効率が大きく変わらないため、評価対象の建築設備には含まれていません。
このため、ここが「定められていない」項目です。
一次エネルギー消費量の評価は「空調・給湯・照明・昇降機(非住宅のみ)」に絞られており、変圧器のような受変電機器は対象外です。
試験では「設備の範囲」と「評価対象外」を区別して覚えておくと、数字や用語の引っかけに惑わされません。
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