第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和6年度(2024年)上期
問65 (法規 問1)
問題文
a) 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように( ア )しなければならない。
b) 上記 a)の主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。
① 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
② 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は( イ )的な障害を与えないようにすること。
③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
④ 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
c) 主務大臣は、事業用電気工作物が上記 a)の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を( ウ )すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
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問題
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和6年度(2024年)上期 問65(法規 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
a) 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように( ア )しなければならない。
b) 上記 a)の主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。
① 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
② 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は( イ )的な障害を与えないようにすること。
③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
④ 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
c) 主務大臣は、事業用電気工作物が上記 a)の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を( ウ )すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
- ア:設置 イ:磁気 ウ:一時停止
- ア:維持 イ:磁気 ウ:一時停止
- ア:設置 イ:熱 ウ:禁止
- ア:維持 イ:熱 ウ:禁止
- ア:設置 イ:熱 ウ:一時停止
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準適合に関する規定についての理解を問うものです。
空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる語句は以下のとおりです。
ア:維持 イ:磁気 ウ:一時停止
a) 事業用電気工作物を設置する者は、技術基準に適合するように(ア:維持)しなければなりません。これは、設置後の管理も重要であることを示しています。
b) 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的または(イ:磁気)的な障害を与えないようにする必要があります。熱的な障害も考えられますが、電気事業法では電磁誘導などによる磁気的な障害を考慮しています。
c) 主務大臣は、事業用電気工作物が技術基準に適合していないと認める時は、使用の(ウ:一時停止)を命じることができます。
電気事業法は、事業用電気工作物の安全確保を目的としています。
事業用電気工作物の技術基準に関する規定を正しく覚えておきましょう。
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02
事業用電気工作物の技術基準に関する穴埋め問題です。
(ア)維持
電気事業法第39条1項より
(イ)磁気
電気事業法第39条2項2号より
(ウ)一時停止
電気事業法第40条より
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03
「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の穴埋め問題となります。
この問題のポイントは「電気事業法」39条、40条の条文を暗記しているかになりますが、正直条文を一字一句暗記するのは困難であり時間を要するので今回は少し違った切り口で解説していきたいと思います。
( ア )‥維持
・「電気事業法」の目的の一つとして電気工作物の工事、維持及び運用を規制するとあります。この事からも「維持」というワードはキーワードであり他の条文にも頻出しております。また選択肢に着目すると「維持」の他に「設置」とありますが、問題文の方に「事業用電気工作物を設置する者」とあります。これはあくまで個人的な感覚となりますが「設置するものが設置する」というニュアンスで捉える事も出来、文章として違和感を覚えます。なので(ア)は維持が該当します。
( イ )‥磁気
・問題文の前文に「その他の物件の機能に障害を与えない」とあります。電気設備から発せられ他設備に与える影響の要因として誘導障害や磁気障害が考えられます。他の選択肢の「熱」を仮に問題文章に当てはめると(熱的な障害)となりますが、こちらも個人的な印象になってしまいますが文章に違和感を覚えます。なので(イ)は磁気が該当します。
※電気的と磁気的はセットで暗記しておくと便利です。
( ウ )‥一時停止
・こちらは2択として考えた時に、主務大臣の権限として「禁止」令を持たせてしまうと電気事業法の目的の一つでもある電気の使用者の利益の保護及び健全な発達に反する行為だと捉える事も出来ますので、こちらは「一時停止」が該当するかと思います。
一時停止を命じる事で、その期間内に問題点を改善して今後の運用・維持に生かすと捉える事も出来ます。
以上となります。
各選択肢を見ていきましょう。
こちらが適切な解答となります。
今回は条文を暗記していないという前提で、消去法によって問題を解いて見ました。かなり主観が入ってしまった解説となってはしまいましたが、過去問を多く解く事で良く出るキーワードなども自然に頭に入るようになりますので繰り返しの学習をお薦めいたします。
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