中小企業診断士 過去問
令和5年度(2023年)
問118 (運営管理 問27)

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問題

中小企業診断士試験 令和5年度(2023年) 問118(運営管理 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

小売店舗などの店舗施設(一般住宅と併用するものは除く)における防火管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 飲食店とカラオケボックスは特定防火対象物ではない。
  • 商店街に設置された延長30mのアーケードは、防火対象物である。
  • 店舗に設置されている消火器具や火災報知設備などの機器点検は、毎月行わなければならない。
  • 店舗面積1,500m2のスーパーマーケットでは、防火管理者を定めなければならない。
  • 防火地域内で建築物の屋上に看板を設置する場合、看板の主要部分を不燃材料で造る必要はなく、不燃材料で覆う必要もない。

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この過去問の解説 (2件)

01

消防法についての知識を問う問題です。

各選択肢をそれぞれ解説します。

選択肢1. 飲食店とカラオケボックスは特定防火対象物ではない。

飲食店とカラオケボックスは特定防火対象物であるため、本選択肢は不正解です。

特定防火対象物とは、「多数の者が出入するものとして政令で定める」防火対象物のことです。

選択肢2. 商店街に設置された延長30mのアーケードは、防火対象物である。

防火対象物になるのは、延長50mのアーケードであるため、本選択肢は不正解です。

選択肢3. 店舗に設置されている消火器具や火災報知設備などの機器点検は、毎月行わなければならない。

機器点検を行う頻度は、毎月ではなくて6カ月に1回以上とされているため、本選択肢は不正解です。

選択肢4. 店舗面積1,500m2のスーパーマーケットでは、防火管理者を定めなければならない。

適切な内容であるため本選択肢が正解です。

防火管理者とは、甲種防火管理講習を修了した者を選任できるとされています。

選択肢5. 防火地域内で建築物の屋上に看板を設置する場合、看板の主要部分を不燃材料で造る必要はなく、不燃材料で覆う必要もない。

不燃材料で造り、覆わなければならないため、本選択肢は不正解です。

まとめ

消防法は学習する内容が幅広いのですが、過去に出題された回数が多いため過去問を中心に学習して対策しておきましょう。

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02

小売店舗などの店舗施設(一般住宅と併用するものは除く)における、防火管理に関する問題です。

 

防火管理の知識がなくても、防火管理が厳しく求められるという観点で考えると正答することは可能です。

選択肢1. 飲食店とカラオケボックスは特定防火対象物ではない。

飲食店とカラオケボックスは、ともに特定防火対象物であるため不適切な選択肢です。

 

「特定防火対象物」とは、火災発生時に人命への影響が大きいと判断される建物や施設が該当し、飲食店やカラオケボックス以外には映画館、百貨店、病院、地下街などが対象となります。

 

特定防火対象物になるのは、建物だけである」という誤りの問題を作ることもできるため、地下街も対象になることは頭の片隅に留めておきましょう。

選択肢2. 商店街に設置された延長30mのアーケードは、防火対象物である。

商店街に設置されたアーケードは、延長50mで防火対象物となるため不適切な選択肢です。

選択肢3. 店舗に設置されている消火器具や火災報知設備などの機器点検は、毎月行わなければならない。

店舗に設置されている消火器具や火災報知設備などの機器点検は、6か月に1回以上行わなければならないため不適切な選択肢です。

 

毎月点検しなければならないのは負担が大きいのではないか、と判断したいところです。

選択肢4. 店舗面積1,500m2のスーパーマーケットでは、防火管理者を定めなければならない。

店舗面積1,500m2のスーパーマーケットでは、防火管理者を定めなければならないため正解の選択肢となります。

 

1,500m2は約450坪とかなりの広さになるため、防火管理者は当然必要になるだろうと判断したいところです。

 

選択肢5. 防火地域内で建築物の屋上に看板を設置する場合、看板の主要部分を不燃材料で造る必要はなく、不燃材料で覆う必要もない。

防火地域内で建築物の屋上に看板を設置する場合、看板の主要部分を不燃材料で造るか、不燃材料で覆う必要があります

 

「防火地域内」であり、厳しい要件が求められるため不適切な選択肢です。

まとめ

【補足】

 

(参考)東京消防庁「防火管理者が必要な防火対象物と資格」 ※詳細に暗記する必要はありません。

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/p04.html

 

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