建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問92 (建築物の構造概論 問92)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問92(建築物の構造概論 問92) (訂正依頼・報告はこちら)
- 決められた年限以上の構造設計の実務者には、構造設計1級建築士が付与される。
- 木造建築士は、木造建築物であれば延べ面積にかかわらず新築の設計をすることができる。
- 1級建築士でなければ設計できない建築物が、定められている。
- 建築設備士は、建築基準法の適合チェックが義務付けられている建築物に関与しなければならない。
- 工事監理とは、その者の責任において、工事を施工図と照合し確認することである。
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この過去問の解説 (1件)
01
「一級建築士でなければ設計できない建築物が、定められている。」 が適当です。建築士法では、規模が大きい建築物や構造が複雑な建築物は、一級建築士でなければ設計・工事監理を行えないと決められています。他の選択肢は、法律の内容と食い違っています。
構造設計一級建築士になるには、実務経験に加えて講習の修了と考査合格が必要です。一定年数の実務だけで自動的に資格が与えられるわけではありません。
木造建築士が扱えるのは、延べ面積が300m²以下・階数2以下・高さ13m以下などの制限があります。面積にかかわらず自由に設計できるわけではありません。
病院・劇場・高層住宅など一定規模以上の建築物は、一級建築士の専属業務と法律に明記されています。よってこの記述が適当です。
建築設備士には「関与義務」はなく、設備設計の専門家として任意に選任される資格です。必ず関与しなければならない建築物は定められていません。
工事監理は設計図書(設計図・仕様書など)と照合して工事を確認する行為です。施工図は施工者が作成する図面であり、法律上の定義は「設計図書」となっているため表現がずれています。
建築士法は、建築物の規模や用途に応じて担当できる資格者を細かく分けています。大規模・特殊な建築物は一級建築士の範囲と覚えておくと、業務区分の判定がしやすくなります。
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