クレーン・デリック運転士 過去問
令和2年(2020年)4月
問20 (関係法令 問20)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和2年(2020年)4月 問20(関係法令 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重 100 t の鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重 10 t のスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。
  • デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重 6 t のジンポールデリックの運転の業務に就くことができる。
  • 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重 7 t のガイデリックで行う 3 t の荷の玉掛けの業務に就くことができる。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重 2 t の二又デリックで行う 0.5 t の荷の玉掛けの業務に就くことができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1 .正しいです。
限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重が5t以上の運転業務に就くことができます。
よって、100 t の鳥居形デリックの運転の業務に就くことは可能です。

2 .正しいです。
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、クレーンのみの運転が可能です。
つまり、デリックを運転する業務に就くことができないということです。
よって、10 t のスチフレッグデリックの運転の業務に就くことはできません。

3 .誤りです。
デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重が5t未満のものに限定されます。
よって、6 t のジンポールデリックの運転の業務に就くことはできません。

4 .正しいです。
玉掛け技能講習の修了では、業務に就くことができるつり上げ荷重に制限がありません。
よって、つり上げ荷重 7 t のガイデリックで行う 3 t の荷の玉掛けの業務に就くことができます。

5 .正しいです。
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重が 1 t未満の業務に限定されます。
よって、つり上げ荷重 2 t の二又デリックで行う 0.5 t の荷の玉掛けの業務には就くことができません。

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02

誤っているのは3番です。

3 .デリックの運転の業務に係る特別教育を受講した者が運転業務に就くことができるのは、5tまでのデリックです。

1 .限定なしのクレーン・デリック運転士免許取得者は、つり上げ荷重5t以上のクレーン運転業に就くことができるため、つり上げ荷重 100 t の鳥居形デリックの運転の業務に就くことができます。

2 .クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、デリックの運転をすることはできません、10tのスチフレッグデリック運転業務に就くにはデリックの運転士免許が必要です。

4 .玉掛け技能講習を修了したものは、つり上げ荷重 1t以上の荷の玉掛け業務に就くことができます。

5 .0.5tの荷の玉掛け業務に就くには、玉掛けの業務に係る特別の教育の受講を修了する必要があります。

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03

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。

クレーン・デリックの免許を取る前に玉掛けの免許を先に取る方が多いかと思いますが、しっかり内容を把握していないと違反になる事もあるのでしっかり押さえておきましょう。

選択肢1. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重 100 t の鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。

正しい記述です。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、鳥居形デリックに限らず全てのクレーン・デリックの運転が可能となります。

選択肢2. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重 10 t のスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。

正しい記述です。

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、そもそもデリックの運転はできません。

選択肢3. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重 6 t のジンポールデリックの運転の業務に就くことができる。

正確にはデリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重5t以上のジンポールデリックの運転の業務に就くことができません。

選択肢4. 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重 7 t のガイデリックで行う 3 t の荷の玉掛けの業務に就くことができる。

正しい記述です。

玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重1t以上の荷の玉掛けの業務に就くことができます。

選択肢5. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重 2 t の二又デリックで行う 0.5 t の荷の玉掛けの業務に就くことができない。

正しい記述です。

厳密には、玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上の玉掛け業務に就く事ができません。

まとめ

特別教育と技能講習の違いを正しく理解しておきましょう。

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