二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問48 (学科2(建築法規) 問23)
問題文
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問48(学科2(建築法規) 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「都市計画法」上、「高度利用地区」は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区をいう。
- 「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造平家建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅を新築しようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法」上、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法」上、「造成宅地」とは、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に関する工事が施行された宅地をいう。
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法」上、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は関係法令に関するものです。
「都市計画法」は機能的な都市づくりを目指す法律で、「宅地造成及び特定盛土等規制法」は土砂災害などの人命に関する災害の防止を目的とした法律です。
記述は間違っています。
高度利用地区では、容積率や建蔽率の最高限度は定められていますが、高さの規定はありません。
記述は正しいです。
都市計画施設の区域内において、新築する場合は、原則として、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
記述は正しいです。
許可を受けた工事の変更は、軽微なもの以外は、都道府県知事の許可が必要です。
記述は正しいです。
宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地に変えるために盛土や土地の形質を変えることを言います。
記述は正しいです。
この内容は法22条に記載しています。
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02
関係法令に関する問題です。
都市計画法、宅造規制法等で頻出問題は覚えましょう。
間違った記述です。
都市計画法第9条
用途地域内の市街地において、
土地の合理的かつ健全な高度利用と
都市機能の更新を図る地区として指定されます。
高さの制限ではなく、容積率や建蔽率の最高限度です。
正しい記述です。
都市計画法第53条に規定があります。
正しい記述です。
第16条
許可を受けた工事の計画変更には
原則として都道府県知事の許可が必要です。
正しい記述です。
法第3条第1項
盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上、
かつ盛土の高さが5m以上の一団の宅地を指します。
正しい記述です。
法第22条第1項に規定があります。
都市計画法は範囲が広いため、
暗記では限界があり、基本以外は法令集を引き、
応用問題は捨てるのも一つの戦略です。
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