二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問45 (学科2(建築法規) 問20)
問題文
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問45(学科2(建築法規) 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 工事を施工するために現場に設ける事務所を建築しようとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
- 非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30m2以内の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は適用しない。
- 高さ2.2mの擁壁を築造した場合においては、建築基準法第8条の規定が準用される。
- 景観重要建造物として指定された建築物のうち、保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で建築基準法第20条の規定の適用を除外することができる。
- 文化財保護法の規定による伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法令の所定の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
建築基準法のそれ以外の問題です。
頻出問題を押さえておきましょう。
正しい記述です。
法第85条第2項により、確認申請は不要です。
正しい記述です。
法第85条第6項
災害発生後、被災者が自ら使用するために建築する
延べ面積30㎡以内の応急仮設建築物は、
建築確認や仮設建築物の許可が必要ありません。
正しい記述です。
2メートルを超える擁壁は、建築基準法に基づく工作物とみなされ
法第8条の規定が準用されます。
誤った記述です。
景観重要建造物として指定された建築物のうち、保存すべきものについて、
市町村は、国土交通大臣の承認を得て、
条例で建築基準法第20条の規定の適用を一部除外、
または、制限を緩和することができます。
正しい記述です。
法85条3項に記載があります。
一見さんの問題は消去法で判断しましょう。
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02
建築基準法の雑則に関する問題です。
記述は正しいです。
工事を施工するために現場に設ける事務所は法6条は適用されませんので、確認済証の交付を受ける必要はありません。
記述は正しいです。
工事完了後3か月を超えて該当の建築物を存続させる場合は、超える日よりも前に特定行政庁の許可を受ける必要があります。
記述は正しいです。
高さ2.2mの擁壁を築造した場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。
記述は間違っています。
景観重要建造物として指定された建築物のうち、保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で建築基準法第20条の規定の適用を一部除外、または、制限を緩和することができる。
記述は正しいです。
記述の内容は、法85条3項に記載されています。
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