二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問42 (学科2(建築法規) 問17)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問42(学科2(建築法規) 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
問題文の画像
  • 12.50m
  • 15.00m
  • 16.25m
  • 17.50m
  • 18.75m

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この過去問の解説 (2件)

01

高さ制限に関する問題です。

この敷地には2面道路で、令第132条による緩和を用います。

4m道路は、2Aかつ35m以内であるため、

道路はすべて7mとして計算します。

 

一中高で容積率:20/10なので、道路斜線勾配は1.25。

 

■西側の道路斜線制限

建物後退距離 1m緩和

水平距離:1m(後退距離)+7m(緩和された道路幅員)+5m(A点までの距離)=13m

 

■南側の道路傾斜制限

建物後退距離 2m緩和

水平距離:2m(後退距離)+7m(道路幅員)+5m(A点までの距離)=14m

 

西側の道路: 13m×1.25=16.25m

選択肢1. 12.50m

誤った回答です。

選択肢2. 15.00m

誤った回答です。

選択肢3. 16.25m

正しい回答です。

選択肢4. 17.50m

誤った回答です。

選択肢5. 18.75m

誤った回答です。

まとめ

令132条

建築物の前面道路が2以上ある場合においては、

幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、

かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、

すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

こちらの計算問題を取れるよう、確実に覚えましょう。

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02

この敷地は、2つ以上の前面道路があります。

A点は、そのうちの幅員が広い道路から、幅員2倍の距離内、かつ35m以内にしているので、周囲の道路はすべて7mとして計算します。

この用途地域は第一種中高層住居専用地域で、指定容積率は20/10なので、適用距離は30m、傾斜勾配は1.25。

 

①西側の道路斜線制限

後退距離 1m

そのため、水平距離が、1+7+5=13m

 

②南側の道路傾斜制限

後退距離 2m

そのため、水平距離が、2+7+5=14m

 

短いのは、西側の道路なので、13m×1.25=16.25m

 

隣地傾斜制限はこれに20mを加算するため、明らかに多くなってしまうため、計算しなくてもOKです。

選択肢1. 12.50m

間違っています。

選択肢2. 15.00m

間違っています。

選択肢3. 16.25m

正しいです。

選択肢4. 17.50m

間違っています。

選択肢5. 18.75m

間違っています。

参考になった数2