二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問28 (学科2(建築法規) 問3)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問28(学科2(建築法規) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

準防火地域における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
  • 木造平家建て、延べ面積300m2の旅館の新築
  • 鉄骨造平家建て、延べ面積180m2の事務所から飲食店への用途の変更
  • 鉄骨造平家建て、延べ面積300m2の倉庫における床面積10m2の増築
  • 鉄骨造2階建て、延べ面積90m2の一戸建て住宅の大規模の修繕
  • 鉄骨造、高さ5mの広告塔の築造

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、確認済証の交付についての正しい知識が必要です。

選択肢1. 木造平家建て、延べ面積300m2の旅館の新築

確認済証の交付を受ける必要があります。

旅館の新築の場合は、用途に供する床面積が200㎡を超える場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。

選択肢2. 鉄骨造平家建て、延べ面積180m2の事務所から飲食店への用途の変更

確認済証の交付を受ける必要はありません。

用途に供する床面積が200㎡を超える建築物で、特殊建築物に用途を変更する場合は確認済証の交付を受ける必要があります。

飲食店は、特殊建築物に該当しませんので、今回は確認済証の交付を受ける必要はありません。

選択肢3. 鉄骨造平家建て、延べ面積300m2の倉庫における床面積10m2の増築

確認済証の交付を受ける必要があります。

非木造の建築物で、延べ面積200㎡を超える場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。

選択肢4. 鉄骨造2階建て、延べ面積90m2の一戸建て住宅の大規模の修繕

確認済証の交付を受ける必要があります。

非木造の建築物で、2階以上の場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。

選択肢5. 鉄骨造、高さ5mの広告塔の築造

確認済証の交付を受ける必要があります。

高さが4mを超える広告塔は、確認済証の交付を受ける必要があります。

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02

毎年出題される内容です。

確実に解答できるようにしましょう。

選択肢1. 木造平家建て、延べ面積300m2の旅館の新築

確認済証の交付を受ける必要があります。

法第6条1

別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、

その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

に該当します。

選択肢2. 鉄骨造平家建て、延べ面積180m2の事務所から飲食店への用途の変更

確認済証の交付を受ける必要はありません。

用途変更で確認申請が必要となるのは、

特殊建築物の用途となる部分が面積200㎡を超える場合です

選択肢3. 鉄骨造平家建て、延べ面積300m2の倉庫における床面積10m2の増築

確認済証の交付を受ける必要があります。

施工地が準防火地域または防火地域である場合の

増築は確認申請が必要です。

選択肢4. 鉄骨造2階建て、延べ面積90m2の一戸建て住宅の大規模の修繕

確認済証の交付を受ける必要があります。

大規模の修繕で確認申請が必要となるのは

建築基準法第6条第1項の第1号〜第3号に当てはまる建物で、

かつ主要構造部の一種以上について過半の修繕、模様替えに該当する工事を行う場合です。

鉄骨造2階建てで該当になります。

選択肢5. 鉄骨造、高さ5mの広告塔の築造

確認済証の交付を受ける必要があります。

建築基準法第6条、第88条より

4mを超える広告塔は確認申請等が必要です。

まとめ

この問題は確実に得点しましょう

合否の分かれ目です。

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