第一種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問8 (関係法令(有害業務に係るもの) 問8)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和6年10月公表 問8(関係法令(有害業務に係るもの) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象とならないものはどれか。
  • ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
  • ベータ − ナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
  • ベンジジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
  • 水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者
  • 粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のもの

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この過去問の解説 (3件)

01

健康管理手帳は退職後の健康管理を目的として交付されています。そのため、交付対象となる業務は、離職後にがんなどが発症するおそれがあるものに限定されます。発がん性物質をの取扱かった業務や粉じんに関わる業務などが該当します。

選択肢1. ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した従業員が、退職する時又は退職した後は、労働安全衛生法に基づく健康管理手帳の交付対象とはなります。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. ベータ − ナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

ベータ—ナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した従業員が、退職する時又は退職した後は、労働安全衛生法に基づく健康管理手帳の交付対象とはなります。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. ベンジジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

ベンジジンを取り扱う業務に3か月以上従事した従業員が、退職する時又は退職した後は、労働安全衛生法に基づく健康管理手帳の交付対象とはなります。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者

水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者従業員が、退職する時又は退職した後、労働安全衛生法に基づく健康管理手帳の交付対象とはなりません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢5. 粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のもの

粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三の従業員が、退職する時又は退職した後は、労働安全衛生法に基づく健康管理手帳の交付対象とはなります。
よって、本選択肢の内容は正しいです。

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02

「健康管理手帳を交付する業務」として、労働安全衛生施行令の第23条に以下の物質に関連する業務が列挙されています(抜粋・概略)。


・ベンジジン(注1)

・ベータ―ナフチルアミン(注1)
・粉じん
・クロム酸・重クロム酸
・無機砒ひ素化合物を製造する工程において粉砕をし、

 三酸化砒ひ素を製造する工程において焙ばい焼若しくは精製を行い、又は

 砒ひ素を3%以上含むそ鉱石を製錬する業務
・コークス又は製鉄用発生炉ガス
・ビス(クロロメチル)エーテル
・ベリリウム
・ベンゾトリクロリド
・塩化ビニル
・石綿等(注2)
・ジアニシジン(注1)
・1・2-ジクロロプロパン
・オルト―トルイジン
・3・3′―ジクロロ―4・4′―ジアミノジフェニルメタン

 

ここで、(注)の物質には、以下の条件があります。(労働安全衛生規則第53条に規定)

(注1)の3物質は「その業務に3か月以上従事した者

(注2)は、「じん肺管理区分が管理二又は管理三であること

選択肢1. ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

対象です。

選択肢2. ベータ − ナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

対象です。

選択肢3. ベンジジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

対象です。

選択肢4. 水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者

対象ではありません【正解】

選択肢5. 粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のもの

対象です。

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03

健康管理手帳とは、がんや中皮腫などの重度の健康障害のリスクがある業務に従事した人が、離職後に国から交付される手帳です。手帳の交付を受けると、指定された医療機関で健康診断を無料で受けることができます。

以下の物質が対象になります。

物質要件
ベンジジン及びその塩当該業務に3月以上従事した経験を有すること。

ベータ-ナフチルアミン

及びその塩

ジアニシジン及びその塩
粉じん

じん肺法の規定により決定された

じん肺管理区分が管理2又は管理3であること。

クロム酸及び重クロム酸

並びにこれらの塩

当該業務に4年以上従事した経験を有すること。

無機砒素化合物(粉砕)

三酸化砒素(焙焼若しくは精製)

当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
コークス又は製鉄用発生炉ガス
ビス(クロロメチル)エーテル当該業務に3年以上従事した経験を有すること。
ベリリウム及びその化合物両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。
ベンゾトリクロリド当該業務に3年以上従事した経験を有すること。
塩化ビニル当該業務に4年以上従事した経験を有すること。
石綿

次のいずれかに該当すること。

1両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による

 胸膜肥厚があること。

2石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、

 耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、

 石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、

 工作物等の解体、 破砕等の作業に1年以上従事した経験を有し、

 かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上を経過していること。

3石綿等を取り扱う作業(2の作業を 除く。)に10年以上従事した

 経験を有していること。

42及び3の同じ作業場内で石綿を取り扱わない業務(周辺業務)に従事し、

  1の所見があること。 

52及び3に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める

 要件に該当すること。

1,2-ジクロロプロパン当該業務に2年以上従事した経験を有すること。

オルト-トルイジン及び

オルト-トルイジン

当該業務に5年以上従事した経験を有すること。

三・三´-ジクロロ-四・四´-

ジアミノジフェニルメタン

(MOCA)

当該業務に2年以上従事した経験を有すること。

選択肢1. ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

対象になります。

選択肢2. ベータ − ナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

対象になります。

選択肢3. ベンジジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

対象になります。

選択肢4. 水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者

対象になりません

選択肢5. 粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のもの

対象になります。

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